【重要】在留資格の申請手続きに関する弊社運用変更のご案内
謹啓
雇用主におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は弊支援機関の特定技能支援業務に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2026年1月1日施行の改正行政書士法により、支援機関による申請書類の作成業務に関する基準が大幅に厳格化されました。今回の改正では、法令に抵触した場合の罰則が強化され、行為者個人(担当職員)だけでなく、法人(事業者)も処罰の対象となる「両罰規定」が明確に導入されております。
これを受け、弊社(支援機関)では、雇用主のコンプライアンス上の安全性を最優先に確保し、外国人材の受け入れ体制に万一の支障(不許可事由への該当や行政処分等)が生じるリスクを未然に排除するため、今後の運用を下記の通り整理させていただくこととなりました。
今後は、支援機関の本来の責務である「義務的支援」に一層の力を注ぎ、雇用主における外国人材の長期的な活躍と安定した就労環境を強力にバックアップしてまいる所存です。
つきましては、今後の申請手続きにつきまして、下記いずれの方法で進めるか、雇用主社内にてご検討のうえご決定いただけますようお願い申し上げます。
記
1. 今後の運用に関する選択肢
【A案-①】雇用主から直接行政書士への委託(フルパッケージ)
内容: 行政書士が、情報収集及び書類の作成から地方出入国在留管理局への申請・提出・受領までを一貫して行います。
費用: 行政書士への委託報酬が別途発生いたします(雇用主から行政書士へ直接のご依頼・お支払いが必要となります)。 (参考費用:約5万円~/1名あたり 税別 ※行政書士事務所により異なる)
メリット: 専門家が手続きを完結させることで、最新の法令に即した確実な申請が担保され、雇用主の事務負担および法的リスクを最小限に抑えることが可能です。
推奨‼【A案-②】雇用主からシステム経由にて行政書士へ直接委託(補助パッケージ)
■エスアイユー株式会社が新規導入の「在留資格申請システム」を使用■
内容: 【支援機関】 情報収集の全体管理、マスター情報および申請書類ドラフトの入力補助
【特定技能本人】 本人に関する情報収集、および個人マスターデータの入力・署名
【受け入れ企業】 企業マスター情報の入力、および雇用条件(給与・処遇等)情報の入力・捺印
【行政書士】 特定技能及び受け入れ企業とのweb面談、データ入力、最終確認、入管へ申請
費用:情報収集は登録支援機関が補助的に行うが、依頼する行政書士費用の実費が必要です。行政書士費用については、法令遵守の観点から支援機関は介入不可なため、行政書士より直接のご請求、または弊機関の立替による月末実費精算とさせていただきます。
※依頼する行政書士は案件の難易度や特殊事情により行政書士費用は変動するため、実際にかかる費用は担当営業へご確認くださいませ。
【補助パッケージでの申請フロー】

【B案】受入れ企業(雇用主)による自社作成
内容: 申請に必要な情報収集及び書類一式について、雇用主ご担当者様にて入力・作成を完了していただきます。
提出: 雇用主にて完成された書類の地方出入国在留管理局への提出については、雇用主ご自身、または登録支援機関による「申請取次(提出代行)」が可能でございます。
留意点: 行政書士への外部委託費用は発生しませんが、情報収集及び書類作成にあたっての雇用主での事務工数が発生いたします。
【C案】特定技能本人による自己申請(非推奨)
内容: 特定技能本人が自ら書類を作成し、入管へ申請を行います。
リスク: 下記「2」の通り、実務上の運用は極めて困難であると判断しております。
2. 【C案:特定技能本人による自己申請】を推奨しない理由
在留資格の更新および変更申請において、本人申請は制度上可能ですが、以下の点から実務上のリスクが極めて高いと判断しております。
新規認定申請時の制約: 国外居住者を呼び寄せる「認定証明書交付申請」は、本人が行うことはできません。
機密情報の取り扱い: 貴社の決算情報や労働保険の納付状況など、社外秘の重要資料を特定技能本人に預ける必要があります。
不許可リスク: 難解な公用語や複雑な制度ルールへの対応は、N4〜N3程度の語学力では困難です。記載不備が「虚偽・不当な申請」と判定されるなど、致命的なリスクを伴います。
3. 弊社(支援機関)の今後の対応とコンプライアンスへの配慮
行政書士法改正の施行に伴い、支援機関は今後、各種情報収集のお手伝い及び情報記録に伴う補助的作業に限定し、申請書類の「作成・代行」および「内容の編集・修正」など、作成主体となる実務を控えさせていただきます。
これは、雇用主および弊支援機関双方が法的罰則を受けるリスクを完全に排除し、行政手続き上の透明性を確保するための不可欠な措置でございます。専門領域を明確に分担することで、より強固なガバナンス体制のもと、外国人材が安心して活躍できる環境づくりに努めてまいります。
尚、毎月の支援費用に行政書士費用を含めることや、支援費用から別名目で充当・調整することは、行政手続きの透明性を損なう恐れがあり、法令遵守の観点から厳に慎むべき行為とされております。
制度の適正な運用のための変更である旨、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【補足】情報収集の範囲と内容について
本案内における「情報収集」とは、申請書類作成の前段階として、以下の通り事実確認および必要書類の集計・整理を行うことを指します 。
■新規認定申請の場合(海外からの呼び寄せ等)
ご本人様の経歴、学歴、技能実習の修了状況、特定技能合格等の事実確認。
送り出し機関等を通じた身分証(パスポート等)や証明書類の集計。
【企業様分】 履歴事項全部証明書、直近の決算報告書(損益計算書・貸借対照表等)、労働保険・社会保険の加入証明、特定技能各分野協議会加入、地域協力書類などの申請・回収・確認。
■更新申請の場合(国内在留者の期間延長等)
ご本人様の最新の居住地や連絡先、在留カード番号等の確認。
直近の賃金支払状況(賃金台帳等)や、所得税・住民税の納付状況など、日本国内での活動実績に関するデータの整理。
■受け入れ条件に関する整理(共通)
雇用条件(給与・処遇・休日等)が、最新の法令や社内規定に適合しているかの事実確認。
※役割分担に関するご注意 上記はいずれも、行政書士が正確な書類を作成するための「下準備(事実の記録)」のお手伝いに限定されます。収集したデータに基づき、法令に適合するかどうかの最終的な判断や、申請書としての編集・仕上げは、専門家である行政書士が行います 。
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
エスアイユー株式会社
担当者:御社営業担当
電話番号:03-3811-0704
Mail: admin@siu.jp
