お知らせ

いつも大変お世話になっております。

2026年3月27日、出入国在留管理庁より、特定技能「外食業分野」の在留者数が受入れ上限(5万人)に達する見込みであるとの発表がありました。これに伴い、法に基づき在留資格認定証明書等の「一時的な交付の停止」措置が講じられることとなりました。

今後の運用について、重要なポイントを以下の通りご案内申し上げます。

1. 措置の概要

外食業分野における特定技能1号の新規受入れが、2026年4月13日(月)以降の受理分より原則として停止されます。本措置は受入れ上限数(5万人)を超えないための法的措置であり、現時点で受入れ再開のめどは立っておりません。

2. 具体的な対応(4月13日以降の申請)

  • 新規入国(海外からの呼び寄せ)
    • 在留資格認定証明書交付申請:原則、不交付(受付不可)❌
  • 在留資格の変更(国内での切り替え)
    • 他資格から特定技能1号(外食)への変更:原則、不許可
    • ※ただし、以下の例外に該当する場合は審査の上で許可される場合があります。
      1. 技能実習(医療・福祉施設給食製造)を修了し移行する方
      2. 既に「特定活動(移行準備)」の許可を得ている方
  • 特定活動(移行準備)への変更
    • 原則、不許可 ❌

3. 引き続き「通常どおり」継続される手続き

以下の手続きについては、今回の停止措置の影響を受けず、4月13日以降も通常どおり審査・許可が行われます。

  • 在留期間更新許可申請: すでに外食業の特定技能1号で在留している方の更新 ⭕️
  • 転職に伴う変更申請: すでに外食業の特定技能1号として在留している方が、別の企業へ転職する場合 ⭕️

4. 4月13日より前に受理された申請について

すでに受理されている申請は審査対象となりますが、上限枠内での順次処理となるため、結果が出るまでに相当な遅延が生じることが予想されます。また、状況により「特定活動(移行準備)」への変更を案内される場合があります。


【まとめ】 2026年4月13日以降、外食業分野への新規参入(海外呼び寄せ・国内切替)は事実上停止となります。

現在、特定技能1号(外食)として就労中の方の「更新」や「転職」には影響ありませんが、新規採用をご計画中の企業様におかれましては、本措置を踏まえた早急なご対応・ご確認をお願い申し上げます。

今後の政府方針や再開に関する情報が入り次第、改めてご案内いたします。

出典:出入国在留管理庁ホームページ 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について