事業内容
国際人材採用・教育・就職サポート
長年つちかった人脈・経験・採用実績をもとに、即戦力として使える国際人材をご紹介します。
入社前には基本的な日本語のみならず、日本文化、日本企業におけるビジネスマナーを身に付けた人材として育成します。
また、就労ビザの取得手続きのサポートなど、国際人材活用のすべてをお任せください。
■適切な国際人材の選定
■面接・契約・就労ビザ申請のサポート
■入社前の日本語及びビジネスマナー教育
外国人技能実習生受入れのご提案
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
また、2019年4月の改正入管法の施行により、優秀な結果にて技能実習2号を終了した技能実習生には「特定技能」への在留資格変更も可能となっており、職種によっては最長10年の日本滞在が可能となります。
外国人技能実習生を受入れるには?
研修・技能実習の主な手続きの流れ
詳細につきましては、『JITCO研修・技能実習生受入れの方式』をご参照ください。
受入れできる企業は?
- 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
- 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること。
- 労働保険・社会保険の適用事業所であること。
- 技能実習生の宿泊施設が確保できること。
- 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を講じていること。
- 技能実習責任者、 技能実習指導員、生活指導員を配置すること。
(技能実習指導員は、常勤職員で修得使用とする技術・技能・知識の5年以上の経験者)
特定技能外国人の受入れ
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は最長5年、「特定技能2号」は在留期限を更新し続ければ無制限で日本に滞在できます。
受入れ可能な業種は特定技能1号が14分野、特定技能2号が2分野となります。
特定技能1号 | 建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業 |
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特定技能2号 | 建設業、造船・船用工業 |
特定技能と技能実習の違い
日本の技術や知識を母国に持ち帰り、国際発展を目指すことを目的とする技能実習とは違い、「日本国内の深刻な人手不足を補う」ために新設されたのが特定技能制度です。 技能実習生は母国の送り出し機関にて日本語教育や日本の企業文化などを学び日本に来日しますが、特定技能は即戦力として働ける外国人を対象とした制度の為、技能試験や日本語試験で能力を測定し合格しないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。
特定技能受入れのメリット
1.受入れ後の法的制約が少なく、人手不足解消となる
技能実習生と違い、人手不足を補うことを目的とした制度ですので、単純作業にも従事させることができます。 しかし、日本人と同様に付随した業務としての単純作業が対象であるため注意が必要です。
2.即戦力となる労働力が得られる
技能実習2号を修了、もしくは試験に合格した者のみが対象となる為、通常の技能実習生よりも日本に慣れており日本語の理解力が高い人材が多いです。
3.「2号業種」であれば終身雇用としても考えられる。
特定技能2号であれば更新を続ければ無期限に日本滞在が可能である為、日本人同様に終身社員として雇用することが可能です。
当社では複雑な特定技能の申請・支援業務を全面サポートいたします。お気軽にお問合せください。